宮崎県サーフィン連盟規約
2009 年 3 月 16 日
(名 称)
第1条 本連盟は宮崎県サーフィン連盟とする。
(事務局)
第2条 本連盟の事務局は、理事会の指定するところにおく。
(目 的)
第3条 本連盟は、サーフィン競技の健全な育成と発展を図り、宮崎県を代表する機関として、関連団体のコミュニティ発展と親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本連盟は前条の目的を果たすため、次の事業を行う。
- (財)宮崎県体育協会への加入
- 各種競技会の開催
- 各種講習会、研究会の開催
- 各種大会行事に関する伝達、調停
- その他必要な事項
(組 織)
第5条 本連盟の組織は次の事項に該当するもので構成する。
- 本連盟に登録したもの。
- 本連盟の趣旨に賛同し、理事会が適当と認めたもの。
- 各市郡単位に支部を置くことができる。
- 県内各団体より選出された者を理事とし、理事によって全ての事業が決議施行される。
(役 員)
第6条 本連盟には次の役員を置く。
(1)理事長 1名、副理事長 若干、顧問・参与 若干名、監事 1名
(2)理 事
- 理事は各地区及び部門別の加盟チームの責任者並びにサーフィン関係者より選出する。
- 理事会は理事が招集し、年1回以上これを行う。
- 理事会は本連盟の最高議決機関とする。
- 本連盟の予算・決算・事業計画等を審議・決定するものとする
(3)常任理事会
- 常任理事及び監事は理事会が推薦する。
- 常任理事会は理事長が招集し、これを行う。
(4)理事長
- 理事長は理事の互選によって決める。
- 理事長は本連盟の一般業務を行う。
- 本連盟の主催する会議の議長を行う。
(5)副理事長
- 副理事長は理事の互選によって決める。
- 理事長を補佐し、理事長不在の際は代理を務める。
(6)会計
- 会計1名は常任理事会の推薦により理事会が承認する。なお、活動資金ができる当面の間、事務局と書記を兼任とする。
(7)監事
- 監事は連盟の監査を行う。
- 本連盟の趣旨に基づかない案件は、これを追求し、是正を行う。
(会 議)
第7条 理事会及び常任理事会は構成員による3分の1以上の要求があれば、これを開催できる。
第8条 各種会議の議決は、出席者の過半数による者とする。
(委員会)
第9条 本連盟は必要に応じて、下記の委員会を置くことができる。
- 総務委員会
- 広報委員会
- 事業委員会
- 地域活動委員会
- ジャッジ委員会
(任 期)
第10条 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条 本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

